機能訓練指導員とは?鍼灸師も今年(平成30年)から参入決定!その条件は?
今回は、デイサービスなどの福祉施設で配置されている、機能訓練指導員についてまとめてみました。
機能訓練とは何でしょうか?
機能訓練指導員とは?
機能訓練指導員とは資格の名前ではありません。
介護保険領域における役割に名前がついているだけです。定められた資格者であれば、この役割を果たすことができます。
なのでこの機能訓練指導員という役割はすでに資格を得ている人のみ従事できます。その資格とは、リハビリ専門職(PT、OT、ST)、看護師または准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師のうちのいずれかになります。
デイサービスや特別養護老人ホーム、ショートステイなどでは機能訓練指導員を一名配置することが決まっています。
何をするポジションかというと、機能訓練計画表を作成してそれに沿って機能訓練を行います。
病院やデイケア(通所リハビリ)でのリハビリと近いものになります。
機能訓練とは要は介護保険領域での、リハビリのことです。
リハビリと機能訓練の違いは?
大きな違いとしては、リハビリは「医療保険の領域」、機能訓練は「介護保険の領域」で使われる言葉だということです。
内容はほぼ同じで、他職種からも正直違いを認識されていないのが現状です。
ただし、機能訓練指導員はリハビリ専門職以外でも従事できるため、その質はバラバラです。
また、この機能訓練には個別機能訓練ⅠとⅡの二つがあり、じつはⅠでは介護職員が実施できるということもあり、施設によっては機能訓練指導員による直接的な訓練は行われない場合もあります。
やはりリハビリとしては、リハビリ専門職が実施するのとそうでないものとはかなりの違いがあります。
とはいえ、リハビリ専門職が機能訓練を実施している施設もあるため、内容は施設ごとにかなり違うといえます。
その点、医療施設のリハビリはある程度の質が確保されていると言えます。
鍼灸師も今年(平成30年)から機能訓練指導員に
鍼灸師には嬉しいニュースです。
今年(平成30年)から鍼灸師も機能訓練指導員としての業務が可能となりました。
厚生労働省は鍼灸師(はり師、きゅう師)も機能訓練指導員として認めることを正式決定しました。平成30年4月1日から施行されます。
今回決定に至った理由は機能訓練指導員の量を確保するためです。
ただし条件があり、鍼灸師以外の機能訓練指導員がいる施設に6か月以上勤務して、機能訓練業務に従事した経験のあるものとのことです。
参考:《 2018年度 介護報酬改定 》デイサービスや特養の機能訓練指導員、はり・きゅう師でも可能に 正式決定
まとめ
機能訓練指導員は柔道整復師・鍼灸師が介護保険領域で働ける唯一の道となります。
整骨院や鍼灸院とは業務は大きく異なりますが、やりがいのある仕事です。
しかし、求められる専門性の違いから、かなり勉強しないと厳しい側面もあります。
機能訓練指導員となる場合、まず他職種に自分の役割を認めてもらうことが必要な場合も多々あります。
他職種と働くことが比較的少ない柔道整復師・鍼灸師ではこの点で苦労する場合もあります。
リハビリはいろいろな職種が関わる分野になりつつあります。
これからは職種ごとに何ができるのか専門性をしっかり持たないと厳しい時代かもしれません。